国土交通省は28日、船舶で人を運ぶ事業には、海上運送法に基づく登録などの手続きが必要だと改めて周知した。3月の沖縄県名護市辺野古沖での船舶転覆事故では、同法の事業登録がされていなかったことを踏まえた対応。利用者に対しても、登録業者かどうかを国交省のサイトなどで確認するよう呼びかけた。
国交省は、観光やイベントのほか、作業員や関係者を船で運ぶ場合なども、同法の手続きが必要だと説明。小型船も対象で、有償か無償かは問わないとしている。無登録の営業だと判断された場合、1年以下の拘禁刑か150万円以下の罰金、または両方が科せられる可能性がある。























