マグネットの磁性を利用して容易に着脱が可能なバックルの特許権を持つ会社が、「エアバギー」で知られるベビーカーなどの幼児用品を販売する会社に特許を侵害されたとして約1億5千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、ベビーカーのバックル部分や抱っこひもに権利侵害が認められるとして、約4500万円を支払うよう命じた。
判決によると、販売会社は2021年12月~24年3月、抱っこひもとベビーカーの計5製品を順次販売。バックル部分は、別会社が製造していた。
岩井直幸裁判長は、発明の新規性の欠如などを理由とした販売会社側の主張を退け、特許権侵害を認定した。























