女性皇族が婚姻後も身分保持、旧11宮家の男系男子の養子縁組
 女性皇族が婚姻後も身分保持、旧11宮家の男系男子の養子縁組

 改正皇室典範は24日に施行され、皇族数確保に向けた新制度が始まる。これまで禁じられてきた皇族の養子縁組について、1947年に皇籍離脱した旧11宮家の男系男子に限って認める。女性皇族は婚姻後も皇室にとどまり、皇族の身分を保つ。一方、女性・女系天皇の是非といった安定的な皇位継承策の検討は先送りされた。「男系男子」の継承にこだわりが強い高市早苗首相は議論再開に消極的だ。

 現在、皇室は16人で構成されている。40代以下は6人で、特に皇位継承資格を持つ男性は秋篠宮家長男悠仁さま1人。天皇陛下の長女愛子さまら5人は女性で、改正前は民間人と婚姻すると皇室を離れる決まりだった。

 養子の対象は、配偶者と子がいない旧11宮家の15歳以上の男子に限定した。旧11宮家の男系男子と天皇陛下は36~38親等の隔たりがあり「ほとんど赤の他人だ」との指摘も出た。

 養子本人は皇位継承資格を持たないが、その子孫は男性なら資格を与える。養子子孫の継承資格は、皇室典範改正案の土台となった衆参両院による「立法府の総意」には含まれていない。