警察庁は5日、6歳未満に使用が義務付けられているチャイルドシートの対象基準の見直しに向けた有識者検討会を設置すると明らかにした。原則、6歳以上にはシートベルト着用が義務付けられているが、体が小さい場合は正しく使えないケースがあることから、新たに身長による基準を設けることなども念頭に議論する。道交法改正も視野に入れており、年内に報告書を取りまとめる方針。
チャイルドシートは2000年施行の改正道交法で6歳未満への装着が義務付けられた。ただ、日本自動車連盟(JAF)によると、6歳以上でも、体の小さい子どもがシートベルトを着用した場合は、ベルトが首や腹部の軟らかい部分に当たり、事故時の衝撃で首や内臓を損傷する危険があるという。
24年8月に起きた福岡市早良区の事故では、7歳と5歳の姉妹が死亡した。死因は腹部損傷による出血性ショックで、シートベルトで腹部が圧迫されたとみられる。姉妹はいずれも身長140センチ未満だった。
事故後の同9月、JAFはチャイルドシートの使用推奨基準を身長150センチ未満に引き上げた。























