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神戸・北区5人殺傷事件

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神戸地裁=神戸市中央区橘通2
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 神戸市北区で2017年、祖父母ら男女5人を殺傷したとして殺人や殺人未遂などの罪に問われ、無期懲役を求刑された男性被告(30)の裁判員裁判の判決公判が4日、神戸地裁であった。飯島健太郎裁判長は「統合失調症の影響で心神喪失状態だったとの合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡した。複数人が殺害された事件で被告の刑事責任能力が否定され、無罪となる異例の展開となった。

 刑法39条は、心神喪失者は罰しないと規定。被告は5人を殺傷したとする起訴内容は認め、検察、弁護側とも事件当時に統合失調症を発症していた点に争いはなかった。弁護側は心神喪失状態による無罪を主張し、検察側は善悪の判断や行動を制御する能力は残る心神耗弱状態だったとして無期懲役を求刑していた。

 飯島裁判長は「内容をよく聞いてもらう」として主文の言い渡しを後回しにし、先に判決の理由を述べた。神戸地検による2回の鑑定留置で、疾患の影響を巡り精神鑑定をした医師2人の見解が割れていたが、飯島裁判長は「影響が圧倒的」とする1回目の鑑定を評価。検察側の主張に沿う2回目の鑑定は、被告との面接が1回5分程度で不十分とした。

 その上で被告は事件で、被害者ら周囲の人が「人間ではない」との妄想を抱いていたと指摘。争点となった刑事責任能力の有無について「妄想などの精神症状の圧倒的影響下で行為に及んだ疑いを払拭できない」「心神耗弱状態に間違いがないとは認められない」などと述べ、検察側の主張を退けた。

 被告は17年7月16日早朝、祖父母=いずれも当時(83)=と近くに住む女性=当時(79)=を包丁で突き刺すなどして殺害。母親(57)を金属バットなどを使って負傷させ、近所の女性(69)を包丁で刺してけがをさせたとして起訴された。

 判決を受け、神戸地検の山下裕之次席検事は「上級庁とも協議の上、適切に対応したい」とコメントした。

     ◇

【心神喪失と心神耗弱】 心神喪失は精神障害などの影響で善悪を判断できないか、やってはいけない行為を抑えられない状態。刑法では刑事責任能力がないとして罰しないと規定されている。心神耗弱は善悪の判断能力などが著しく減退した状態で、責任能力は限定的として刑が減軽される。被告の刑事責任能力は、裁判所が精神鑑定などを参考に(1)動機は理解できるか(2)違法性の認識はあったか(3)犯行に一貫性があるか-などを検討して総合的に判断する。

2021/11/4
 

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