福岡県久留米市教育委員会主催の同和問題に関する教員向け講座で、講師が事前に共有した資料を、市教委が記載内容を理由に参加者に持参を禁じたとして、講師だった静岡大の黒川みどり名誉教授が憲法が保障した学問の自由の侵害を訴え、市に330万円の損害賠償を求め、福岡地裁久留米支部に提訴したことが6日、分かった。7月31日付。
訴状によると、黒川氏は市内の学校教員向けに2024年7月に開かれる講座の講師を依頼され、参加者が事前に学習できるよう資料のデータを市教委に送信した。市教委は黒川氏に相談せず、講座2日前に印刷や持参の禁止を参加者に通知。後日、置き忘れなどで流出し、差別が起きることを懸念したと本人に説明したとしている。
資料には被差別部落がある自治体名や関連する用語、被差別部落出身の男性が無実を訴えながら強盗殺人罪などで服役した「狭山事件」といった記載があった。
市教委は取材に「紙の持参は控えさせたが、資料をスクリーンに映すことは禁じておらず、内容について否定する意図はなかった」と答えた。
























