日本郵便(東京)が社内研修の講師や、荷物配達などの業務を個人事業主に委託する際に取引条件を明示しなかったとして、公正取引委員会は2日、フリーランス法違反を認定し、再発防止を求めて勧告した。
公取委によると、同社は2024年11月~25年6月、業務を委託したフリーランス167人に、報酬の支払期日や、委託内容に含まれる「付帯業務」を書面やメールで明示していなかった。
うち140人については報酬の支払い遅延も認定。日本郵便は、対象者から請求書を受け取った後で手続きする「請求書払い」を採用していたが、同法は、支払期日を明示していない場合、役務提供日までに支払う必要があると定めている。
























