郵便物の回収業務を受注する見返りに、日本郵便東京支社の元社員に賄賂を供与したとして、日本郵便株式会社法違反(贈賄)の罪に問われた運送会社「ハルキエクスプレス」代表取締役西村光一被告(57)に東京地裁立川支部は30日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。

 同社の元経理担当橋本英孝被告(65)には懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。

 梅本友美裁判官は判決理由で「賄賂の金額は少なくない。自社の利益を図ろうとした動機に酌量の余地は乏しい」と指摘。その上で、会社を清算する予定であることなどから執行猶予を付けた。