生活史の研究で知られる社会学者の岸政彦京都大大学院教授が、交流サイト(SNS)上でアカデミック・ハラスメント(アカハラ)被害を告発した投稿により名誉を毀損されたとして、元学生に330万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が7日、大阪地裁(鷹野旭裁判長)で開かれた。元学生側はハラスメントは事実だと反論し、請求棄却を求めた。
訴状などによると、岸氏は立命館大大学院の教員だった2018年4月から、学生の博士論文の執筆指導を担当。学生は21年3月に退学し、26年2~5月にX(旧ツイッター)上で岸氏の名を挙げて「博論を自分の好みの方法論で書かないと『徹底的にやってやる』と脅されていました」などと投稿した。























