兵庫県の斎藤元彦知事に対する告発文書問題をはじめ、公益通報を巡る問題が全国で相次いでいる。和歌山市では不正支出を公益通報した男性職員が自殺。鹿児島県警でも内部文書をライターに送付した前生活安全部長が国家公務員法(守秘義務)違反の罪で起訴された。内部通報者に対する不利益な取り扱いは、公益通報者保護法で禁じられている。なぜ通報者は守られないのか。兵庫県の対応の問題点や制度の課題について、2人の識者に聞いた。(前川茂之、岩崎昂志)
■告発された知事の判断、不適切 上智大・奥山俊宏教授
兵庫県の斎藤元彦知事らを告発する文書の外部送付が公益通報に該当するかどうかの判断は、その内容に「信じるに足りる相当の理由」、すなわち真実相当性があるかどうかがポイントになる。これは文書を一見しただけで断定できるものではない。
文書は、企業名や個人名が具体的に明示され、迫真性があると見受けられる。事実関係を調査した上でなければ、真実相当性の有無を判断できないはずの内容だ。