東京地検が1月、暴行容疑で逮捕された外国籍の40代男性の取り調べに際し、約10時間にわたって食事を提供しなかったことが14日、分かった。身体拘束中の取り扱いに関する刑事収容施設法は、規則で定めた時間帯に食事を提供するとしている。地検側は「取り調べが多忙でやむを得なかった」と説明したというが、弁護人は規則に抵触するとし「極めて不当な対応で人権侵害だ」と非難している。
弁護人の塚本和也弁護士によると、男性は飲酒し、東京都内の飲食店などで暴行事件を起こした疑いで1月30日早朝に逮捕。31日午前に送検され、取り調べのため地検に留め置かれた。正午ごろ昼食が出された後は、食事の希望を尋ねられず、警察署の留置場に戻った午後10時半ごろまで提供されなかった。
担当検察官は、取り調べる容疑者が他に40人以上いたとして「人数が多く対応しきれなかった」と説明。男性は翌日勾留決定され、被害者との示談が成立して2月5日に釈放された。
刑事収容施設法の施行規則は、留置場の夕食を午後4時半~同7時と定める。























