郵便物の収集業務契約の入札を巡り、特定の業者に便宜を図る見返りに賄賂を受け取ったとして、日本郵便株式会社法違反(収賄など)の罪に問われた元同社東京支社社員米田伸之被告(37)に東京地裁立川支部は7日、懲役2年、執行猶予4年、追徴金124万4千円(求刑懲役3年、追徴金124万4千円)の判決を言い渡した。腕時計1本の没収も命じた。
起訴状によると、郵便物の収集業務の入札で便宜を図る見返りとして2024~25年、運送業者から東京ディズニーランドでの宿泊代など計約120万円相当を受け取ったなどとしている。























