高級腕時計の中古品販売を手がける「OKURA」(東京都豊島区)が、消費税の免税制度で計約5億円の不適切な還付を受けたと東京国税局から指摘されていたことが24日、関係者への取材で分かった。指摘期間は2025年7月までの約4年間で、追徴額は過少申告加算税を含め約5億8千万円に上るという。
同社は取材に「国税局と一部見解の相違が生じる結果となったことを真摯に受け止め、管理体制の強化に努める」とコメントしている。
関係者によると、OKURAはブローカーが手配した「買い子」と呼ばれる外国人らと多数回にわたり取引。消費税分を除いた免税価格で高級腕時計を販売していた。
消費税はモノやサービスを売ったときに受け取る税額より、仕入れで支払った税額が多い場合にその差額が還付される。同社は免税売り上げとして税務署に申告し、仕入れにかかった消費税分の還付を受けていたが、買い子は購入した腕時計を別の人に譲渡したとみられ、東京国税局は免税要件を満たしていないと判断したもようだ。























