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 義援金支給などの際必要となる罹災証明書(りさいしょうめいしょ)の発行が六日、神戸市内の各区役所などで始まったが、市の損害調査の判定などに納得のいかない被災者が続出、「異議申し立て」を行うケースが、多い区で初日申請数の六分の一にも上った。市の被災実態調査と被災者の認識のずれが生じているためで、「建物の外見だけでなく、内部も見て調査してほしい」という異議が多く、市は被災者からの申し立てを受けて再調査を行う。

 同市によると、先週一週間かけて全被災家屋を調査し、「罹災台帳」を作成。これに基づいて罹災証明書を発行する。市の調査員が家屋を外見で見、その破損状況でランク分けしたという。屋内に立ち入っての調査はしていない。

 倒壊被害は全壊(五割以上)、半壊(二割-五割未満)、一部破損(二割未満)に分類、火災被害では全焼、半焼、水損などに分類。全壊の認定基準は瓦(かわら)や外壁のほとんどが落ちているか、外壁が落ち、柱、基礎が傾き床が沈下している状態。半壊は瓦や外壁、床、柱などの損傷が「半分以上」としている。いずれも外観上の目視によっているという。

 初日のこの日、特に異議申し立てが多かったのは長田区で、約千二百件の申し込みのうち約二百件で、約一七%に上った。兵庫区では約二千五百人の申請者のうち百人が、灘区でも約千七百人のうち約百四十人が異議を訴えた。被災者本人が「半壊」と思っているのに、市の調査では「一部破損」となっているケースが多い。

 さらに、半壊までは義援金交付の対象となるが、一部破損では交付対象外となり、被災者からは「建物の外見だけではなく、内部にも入って調査しないと分からないはず」などの苦情や要望が相次いだ。

 このほか、家が「立ち入り禁止」になりながら罹災証明が受けられなかったケースもあった。市民生局は「立ち入り禁止といっても、ガス漏れの恐れがあるとか、家主が独自で禁止にしたところもある」としながら、「被害の確認が困難なケースについては再調査申し立て書を提出してほしい」と説明している。

1995/2/7
 

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