東北大学大学院法学研究科・西土彰一郎教授(憲法)の話 名誉毀損(きそん)には、①誹謗(ひぼう)中傷の対象事実を明確にする②不特定多数の人が知ることができる状態に置く③社会的評価をおとしめる-という三つの要件が必要で、今後これらを中心に捜査側が立証作業を進めることとなる。
東北大学大学院法学研究科・西土彰一郎教授(憲法)の話 名誉毀損(きそん)には、①誹謗(ひぼう)中傷の対象事実を明確にする②不特定多数の人が知ることができる状態に置く③社会的評価をおとしめる-という三つの要件が必要で、今後これらを中心に捜査側が立証作業を進めることとなる。