兵庫県議という公的な立場だった竹内英明氏に対する名誉毀損(きそん)は、内容が真実かどうかが問題になる。仮に真実と証明できなくても「真実と信じることに無理がない」「誰でもその情報があれば真実だと思う」という「真実相当性」があれば、罪に問われる前提となる「故意があった」とは判断されない。
兵庫県議という公的な立場だった竹内英明氏に対する名誉毀損(きそん)は、内容が真実かどうかが問題になる。仮に真実と証明できなくても「真実と信じることに無理がない」「誰でもその情報があれば真実だと思う」という「真実相当性」があれば、罪に問われる前提となる「故意があった」とは判断されない。