福岡県警本部
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 福岡県警に逮捕された容疑者に当番弁護士が初めて接見する際、県警側が速やかに応じず約25分かかったのは、刑事訴訟法が定めた「接見交通権」の侵害に当たるとして、男性弁護士が県に33万円の損害賠償を求め福岡地裁小倉支部に提訴したことが5日、分かった。先月1日付。「弁護士が来たことを認識した上で調書に署名させており悪質だ」と主張している。

 接見交通権は、弁護人依頼権を保障した憲法34条を根拠に、容疑者が弁護人と自由に会うことができる権利として刑訴法が定めている。

 訴状によると、男性弁護士は昨年11月30日、福岡県弁護士会から当番弁護士の出動要請を受け、小倉北署に勾留中の容疑者への接見を申し込み「初回なんで早く」などと担当者に複数回督促。容疑者はその間に調書に署名していたとしている。

 原告側は、公判前の弁護の重要性に理解が広まってきた中で「捜査機関が容疑者に黙秘されるのを嫌い、弁護人が付く前に長時間取り調べ、調書を作成しようとしている」と訴えている。