閣議に臨む木原官房長官(中央)ら=31日午前、首相官邸
 閣議に臨む木原官房長官(中央)ら=31日午前、首相官邸

 政府は31日、離婚後共同親権を導入する改正民法の施行日を2026年4月1日とする政令を閣議決定した。家族の在り方が多様化する中、子どもの利益を確保する観点から、夫婦が別れた後も双方が養育に携われる道を開く。1947年から続く離婚後の親権制度が見直されるのは初めて。

 現行法は、離婚後は父母どちらか一方を親権者にすると定める。改正法では、父母の協議で共同親権か単独親権かを決める。施行前に離婚した場合でも共同親権への変更を申し立てられる。

 意見が対立した場合は家裁が判断する。ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待被害の継続が懸念される場合は単独親権とする。