同性同士の結婚を認めない民法と戸籍法の規定が憲法違反かどうかが争われている訴訟の最初の控訴審で、札幌高裁はほぼ全面的に「違憲」とする判決を下した。
特筆すべきは、「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項は、異性間だけでなく、同性間も同様に保障していると踏み込んだ点だ。各地で6件起こされた訴訟で初の判断となる。
個人の尊厳を重視し、多様な価値観を認め合おうとする社会の変化を捉え、性的少数者らを苦しめている法解釈の「壁」を取り除こうとした画期的な判断と言える。
これまでに地裁判決が出そろい、違憲が2件、違憲状態が3件で、合憲は1件にとどまる。ただどの判決も24条1項については、憲法制定時に同性婚が想定されておらず、「両性」の合意に基づくとの文言があることなどから異性間の婚姻を定めているとの見解を出なかった。
これに対し、高裁判決は「文言のみにとらわれる理由はない」とし、「人と人との自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含む」と解釈した。同性婚の導入による不利益や弊害はないとも明言した。
司法が結婚を望む同性カップルの救済に道を開いた意義は大きい。政府と国会は重く受け止め、早急に法制化の議論を進めるべきだ。
既に400近い自治体が導入している「パートナーシップ制度」の限界に言及した点も注目される。
同制度は居住地の自治体が同性カップルを公的に認める仕組みだが、法的拘束力はない。異性間の法律婚なら認められる配偶者控除や扶養控除、配偶者の死亡による遺産相続や年金の優遇などは認められないため、判決は「同性カップルが受ける社会生活上の不利益は甚大で、同制度では解消されない」と指摘した。
世論調査で同性婚を容認する割合は半数を超え、海外では30を超える国・地域が同性婚を認めている。裁判長は異例の付言で、国民の間に反対意見があることも認めた上で「社会の変化を受け止めることが重要だ。対策を急ぐ必要がある」と述べた。異性婚と同じ制度を早急に適用するよう迫るメッセージである。
ところが政治の動きはなお鈍い。林芳正官房長官は高裁の違憲判決を受け「他の裁判所の判断も注視したい」などと述べ、具体的に対応する姿勢を示さなかった。
一審の札幌地裁が最初に違憲判決を出してから3年がたった。最高裁の統一判断には、さらに年月がかかる。このまま放置すれば政治への失望は高まるばかりだろう。
政府と国会は判決の確定を待たず同性婚の実現に向けた議論を始め、政治の責任を果たさねばならない。