三木市立三木特別支援学校で2020年、人工呼吸器を付けた当時中学3年の女子生徒が意識不明の重体となり、両親らが市に約4400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁(野上あや裁判長)は16日、請求を棄却した。
判決などによると20年12月、同校の看護員が生徒の痰吸引のため体を持ち上げた際、痰が気道に詰まり呼吸困難となり「脳死に近い状態」と診断された。生徒は24年3月に亡くなった。
原告側は、痰が気道に詰まった後、看護員らがチューブで痰の吸引を計2分以上続けたことで人工換気が遅れ、容体が悪化したと主張。主治医の指示書の範囲を超えた深さでのチューブ挿入もあったとした。
判決は、痰吸引は「医学的に禁忌と認められず合理的」と結論付け、チューブの深さについても「看護師として認められる臨時応急の手当てをした」とした。

























