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元兵庫県議・野々村被告裁判

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判決公判が開かれた神戸地裁101号法廷=6日午後、神戸市中央区
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判決公判が開かれた神戸地裁101号法廷=6日午後、神戸市中央区

 政務活動費(政活費)の不自然な支出をめぐる事件で、詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われた元兵庫県議、野々村竜太郎被告(49)の判決公判が6日、神戸地裁であり、佐茂剛裁判長は懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。判決理由で佐茂裁判長は「県会議員の信頼に基づき交付された多額の政活費を金銭欲から返還を免れた。悪質で刑事責任は重いが、マスコミに大きく取り上げられるなどして社会的制裁を受けている」と述べた。

 政活費の詐取事件を単独で審理した判決は今回が初めてとみられる。

 野々村被告は起訴内容を否認していた。収支報告書の記載内容について聞かれても「記憶にございません」などと繰り返した。記憶障害の可能性があるとも主張していたが、佐茂裁判長は「公判での受け答えから心身の障害はうかがえない。供述は虚偽の疑いが強い」と厳しく非難した。

 判決は、起訴対象となった計344回に及ぶ日帰り出張費や、切手やはがきの購入などとした事務費を虚偽と認定。城崎温泉(豊岡市)や兵庫県佐用町などへの出張は交通機関の運行状況などから「出張の事実はなかった」とした。

 議会に提出した事務費の領収書を修正テープで改ざんしたことも認め、「使途は食料品や国民年金保険料など明らかに私的なものだ」と強く批判した。

 一方、執行猶予を付けたことについては、同被告の議員辞職や、受け取った政活費1834万円の全額返還などを理由に挙げた。マスコミ報道で社会的制裁も受けているとし、「社会内での更生が相当」と説明した。

 弁護側は判決後「今後の方針は判決理由を検討した上で決めたい」とするコメントを出した。

2016/7/6
 

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