連載・特集 連載・特集 プレミアムボックス

もの知り投資学

  • 印刷
拡大

 投資で財産を増やしても、相続がこじれると、かえって家族を悩ませることになりかねません。こうした問題を防ごうと遺言信託を利用する人が増えているようです。

 遺言信託は遺言書を書く前の相談から保管、遺言書に書かれた通りの財産の分与などを一括して引き受けるサービスで、主に信託銀行が提供します。申込時のほかに遺言書の保管や遺言執行にも料金が必要です。

 遺産を分けるときは、例えば配偶者と子どもが相続人の場合は、配偶者と子どもが各2分の1といった具合に法律で決められた割合があります。

 ただし、遺言書があれば財産を残す人の希望にある程度沿って分け方を決めることができます。トラブルが起きやすいのはこの場合です。ルールを押さえていないと指定した分け方が無効になる恐れがあります。

 遺言信託では最初に、申し込む人がどんな財産があるかということや、家族構成などを信託銀行などの担当者に説明し、遺言内容を相談します。

 その上で、公証役場という場所で遺言書を作ります。専門家が作るので無効になる恐れがほぼない上に、原本を公証役場で保管するのでなくしたり、勝手に内容を変えられたりする心配もありません。信託銀行などは、原本の代わりとして相続手続きに使える正本(せいほん)や、謄本を保管します。

 遺言書を作成した後に預金を引き出して株式や投資信託を購入したり、生命保険に入ったりすると遺言書にある財産内容から変化します。これを放置しておくとトラブルの原因になるため、信託銀行が確認の連絡を定期的にしてくれます。

 申込者が亡くなると、信託銀行は遺言執行人として相続の手続きを始めます。相続人に保管している遺言書を示し、財産目録を作ります。名義の変更などの必要な手続きをした上で相続人に財産を引き渡します。ただ海外の資産の相続手続きなどは受けてもらえないこともあります。

2014/7/16
 

天気(9月6日)

  • 33℃
  • 25℃
  • 10%

  • 34℃
  • 22℃
  • 10%

  • 35℃
  • 25℃
  • 10%

  • 36℃
  • ---℃
  • 10%

お知らせ