今年1月からマイナンバー制度が始まり、投資の際にも個人番号が必要となりました。制度導入で何が変わり、個人番号はどのように利用されるのかを見てみましょう。
そもそもマイナンバー制度は、社会保障や税、災害対策の3分野における行政の効率化や、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現を目的に導入されました。
株式や債券などに投資して得た利益には税金がかかります。そのため、税金の計算や納付を代行してくれる証券会社に個人番号を提供することが義務付けられたのです。
1月以降、新たに証券会社に口座を作るには必ず個人番号が必要です。既に口座を持っていても少額投資非課税制度(NISA)口座などをつくる時には番号を求められます。
マイナンバー制度導入前から口座を持っている人も個人番号の提供が必要ですが、2018年末が提出期限となっています。提供していないと、取引や配当金などの受け取りに支障をきたす可能性があるため、忘れずに手続きをしましょう。
そのほか、証券会社に登録してある氏名や住所の変更手続きにも個人番号が必要です。
証券会社は、通知カードか個人番号カードのコピーの提出を求め、本人確認をした上で管理します。今後、証券会社は年間取引報告書や配当・剰余金の基金利息の支払調書など法定調書には個人番号を記載して、税務署に提出することになります。
提出書類はこれまでと同じです。個人番号の提供で、より多くの個人情報や財産情報が報告されることはありませんし、提出した情報は行政機関ごとに管理されます。
個人番号の提供により税逃れは難しくなり、徴税の公平性が高まりました。個人にとっては、少し手間が掛かる上に情報漏れが懸念される半面、納税手続きの簡便化など利便性向上につながる活用が期待されています。